1964-04-23 第46回国会 衆議院 農林水産委員会 第41号
第一の長期計画の策定にあたっては、御承知のとおり、現在、たとえば国土開発関係法といたしまして国土総合開発法、北海道開発法、あるいは東北、九州、中国、四国、北陸等の各地域開発法による土地改良あるいは農用地開発の長期計画との関係、あるいは草地の造成、改良計画等については、現行の酪振法による草地の改良計画、あるいは牧野法によるところの牧野の管理規程に基づく事業の実施内容、あるいは牧野法による保護牧野の政府
第一の長期計画の策定にあたっては、御承知のとおり、現在、たとえば国土開発関係法といたしまして国土総合開発法、北海道開発法、あるいは東北、九州、中国、四国、北陸等の各地域開発法による土地改良あるいは農用地開発の長期計画との関係、あるいは草地の造成、改良計画等については、現行の酪振法による草地の改良計画、あるいは牧野法によるところの牧野の管理規程に基づく事業の実施内容、あるいは牧野法による保護牧野の政府
これはまあ土地台帳からいえば、林野になりましたり、国有林、私有林、民有林を通じてもございますが、ほんとうは立木等を育てる林業はやっておらぬところも多いのでありまして目下牧野法によりまする保護牧野と管理牧野の区分によりまする指定もあるのでございます。
でございますが、それの対策といたしまして、一応牧野の対象を、農家の集落に近く、大体二キロ程度の近くのことを考えておりますが、そういう所で十分に家畜の飼料として利用度の高いものを高度集約牧野と考え、それらは牧草を植えるという考え方、さらにもう少し遠い所のものは、これは自然にはえておる野草の生産量をふやしていく、こういう考え方で、改良牧野と称しておりますが、さらにいろんな地方と申しますか、土壊侵食等を防ぐための保護牧野等
で、草作りのことを、行政の先っぽの方をやっておりますので若干申し上げたいと思いますが、昨年までやってこられました牧野法によるところの助成施策ですね、政府の政策は飼料木の植栽とか、あるいは炭カリ散布とか、牧草の播種というようなことをやっていただきまして、集約牧野、保護牧野ということをやってもらったわけであります。
なおこの牧野法の中でもう一つは、いわゆる保護牧野と申しまして、地表に草が全然なくて土が出ておる、いわゆる裸地になっておる、その裸地になるおそれのある所については、知事がその維持あるいは回復の指示をする、その指示をしたものにつきまして、何か損害が起ったような場合には、国がこれを補償するという規定があるのでございます。
これを拝見すると、管理牧野と保護牧野を合せて百十七万町歩ということになっておりますが、これだけの面積と、それからさっき農地局で発表された取得可能の開拓地二百万町歩のうち、すでに取得済みの土地が百四十万七千町歩、こういうことを発表されましたが、それと今の百十七万町歩との関係というのは一体どういうふうになっているのか、これらをおわかりだったらどこかで開かしていただきたいと思います心並びにもし百十七万町歩
実は改良費につきましては、工事費の面も助成いたしたいという計画で予算を要求いたしたのでありますが、都合によりまして、助成の対象は管理規定指導費の補助、保護牧野の調査費の補助、立入り検査の経費、管理規定の設定費というような、主として調査、測量的な経費のみに補助金を本年度は認められたわけであります。工事費につきましては、実は何らかの金融的措置でこれを補完して行くという建前をとつたわけであります。
○加賀操君 第七國会で牧野法が成立するときに、同法の第三章の保護牧野の規定は、昭和二十六年度予算において、その裏付けとなるべき國の予算の成立を待つて施行することとして、その條項のみは来年の四月一日から施行することに法律案の改正をやつたのでありまするが、来年度予算においてこの経費を計上してあるかどうかということを、先ずお尋ねいたします。
第二の点は、保護牧野の制度でありまして、即ち法律の第九條において「牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しよくその他の事由により国土の保全に重大な障害を與えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧野の所有者その他権原に基き管理を行う者に対して、草種又は草生の改良その他牧野の改良及び保全に関しとるべき
、こういうふうに附則の第一項に規定されておるのでありますが、この法案は御承知のように地方公共団体の定めまする牧野管理規程に関する規定、これが第二章として規定されておりまして、第三章に保護牧野に関する規定があるのでありますが、この保護牧野につきましては、第九條で御覧頂きますればお分りのように、牧野の改良のために、又国土保全のために、都道府県知事が必要な指示をすることができるようになつております。
適当ではないかという考え方もあつたのでありますけれども、一方において私共は必要な最小限度にこの罰則の規定を持つて行きたいというようなことから、むしろあらゆる指示の過料を実は科することを止めたかつたという気持で参りまして、ただ二十七條に書いてあります十一條二項の規定、十三條一項の規定、これに対しましては、むしろできましたならば、この過料の規定を削除したいという気持でありましたけれども、これらは例えば保護牧野
○羽生三七君 この法律の趣旨に関して、格別反対するものではありませんが、只今委員長から御報告がありました通り、修正部分について考えて見まするに、これは本法律案の中心をなすものでありまして、保護牧野の規定が予算的処置がないために、修正いたしまして、予算的処置のできるまで本法の施行を延期するというこの修正案について明かであるがごとく、本法案の一番重要な点がその処置を誤つておつたということは誠に遺憾であります
それが一つと、もう一つは、この資料で行くと、牧野特定地の面積というのが、全体で二十三万町歩ですか、それから今のお話の保護牧野というものが二十二万町歩、大体同じような数字なんですが、そういうところから見ると、大体現在の牧野特定地というものが保護牧野に肩替りするような、内容的に変らないような気がするのですが、何かその間に大きな違いがあるのか、その点を先ず一つ伺いたいのですが。
○政府委員(山根東明君) 或いは成る程度においては一致すると思うのでありますが、従来の牧野特定地には転用制限として一つのあれがあつて、牧野以外に転用してはいかんということがあつたわけですが、保護牧野は、何と言いますか、転用の制限を除いたという点が、二つの関係の実質上違う点ですが、具体的な問題としては、従来の特定地が或いは大部分今度保護牧野として指定を受けるということに、お話のようになる場合が多いのではないかと
でありますので運用に当りましては予算が計上されて実現を見ますまでは、実は保護牧野の指定の内容という点で特に経費を要しない面、或いは国の既定の経費で以て、間接的ではありますけれども助成のできます面、具体的に申しますと、草生の改良等につきましては国がすでに別の経費を計上して原種圃を経営しておるようなこともありますので、草生の改良等につきましてはこれはお話のように、関係者に負担のみ掛けるということでなしにやつて
第一点は、地方公共団体の管理する牧野について、維持改良に必要な牧野管理規程を定める義務を負わせて牧野利用の効率化をはかること、第二点は、畜産の用に供する牧野であつて国土の保全上重要なものに対し、保全及び改良に関し所要の指示を行うことのできる保護牧野制度を規定したこと、第三点は、前に述べました牧野管理規定並びに保護牧野制度に基き牧野の保全及び改良事業を行う者に対する奨励措置の規定であります。
第二は、保護牧野の制度に関する事項であります。畜産の用に供する牧野であつて、国土の保全上重大な障害があるものに対して、その保全及び改良に関し、とるべき必要な措置の指示を行うことができる趣旨のものであります。経済的に技術的に、畜産基地となり得る可能性がある牧野に対する措置でありまして、この点で保安林制度における原野に対する考え方と異るわけであります。
しかしながら、今回の牧野法の改正に関しましても私どもはまだ非常に不満と考える問題が多いのであります、なぜかと申しますと、牧野法の改正に対しましては、單に地方公共団体等に牧野の管理を適当にさせるような法的措置であるとか、あるいはまた保護牧野の制度等に関する事項も必要なことでありまするけれども、一番大事なことは、何と申しましても、牧野整理には相当の金がかかるのであります。